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防煙垂れ壁工事

内装事業
防煙垂壁(ぼうえんたれかべ)と呼ばれる火災時の煙の拡散を防ぐ防災設備の工事を専門に行っています。

一つひとつの作業が完成度の高い工事につながります。社員一人ひとりが自分の仕事に責任を持ち、最後までやり遂げる意識を徹底することで、安全かつ確実な工事を実現しています。

建設工事や鳶工事には高い技術が求められます。常に新しい技術の習得や資格取得を奨励し、現場での対応力を向上させています。これにより、どのような現場でも高品質な施工を提供しています。
防煙垂壁
「防煙垂壁(ぼうえんたれかべ)」とは、建物内部で生じた煙の移動を防ぐための垂れ壁のことをいいます。建築基準法上では「防煙壁」と呼ばれており、煙を一定の面積ごとに区画するのが特徴です。排煙設備が必要な建物における、500㎡以内ごとの防煙区画が、防煙垂壁の設置位置になります。火災の際に発生する、一酸化炭素や有毒ガスなどを含む煙が、廊下や上層階に移動するのを一時的に防ぎ、避難するのに必要な時間を確保します。
防煙垂壁の構造
建築基準法では、防煙垂壁の構造は以下の条件を満たすことが求められます。
「不燃材料で作られていること」
「不燃材料で覆われていること」
上記の条件を満たす素材として、多く採用されているのが「ガラス」です。ガラスは、建築基準法の告示1,400号によって、「不燃材料」の一つとして定められています。同告示が定める不燃材料は、以下の17種類です。
• れんが
• 瓦
• 陶磁器質タイル
• 繊維強化セメント板
• 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
• 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
• 鉄鋼
• アルミニウム
• 金属板
• ガラス
• モルタル
• しっくい
• 石
• 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード
(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
• ロックウール
• グラスウール板
防煙垂壁の高さについて
建築基準法によって規定される「防煙垂壁(防煙壁)」と認められるには、原則として500ミリメートルの高さが必要になります。ただし、次のいずれかの構造を持つ不燃性の戸(不燃戸)の上部の垂壁は、高さが300ミリメートルあれば、防煙垂壁として認められます。
「常時閉鎖式の防火戸」
「煙感知器と連動して閉鎖する戸」
防煙垂壁は、普段は意識される機会は少ないですが「火災時の煙の拡大を防ぎ、人命を守る」という非常に重要な役割を持っていることがお分かりいただけたかと思います。いざという場合に大切な人命を守れるように、法律が定める基準をきちんと満たした防煙垂壁を設置することが大切です。